アルバイトから正社員になった場合、残っているアルバイト期間の年次有給休暇のことが気にかかるのではないでしょうか。
この場合有給は引き継ぐことができるのか、今回は女性がアルバイトから正社員になった際の年次有給休暇について解説しています。
Contents
アルバイトから正社員になった際の有給の取り扱いを解説
結論からいえば、アルバイトから正社員になった場合の有給休暇については引き継ぐことが可能です。
アルバイトの時点で未使用の有給休暇日数とともに、正社員に至るまでの勤続年数もまた引き継がれるということになります。
年次有給休暇については労働基準法39条に定められた通りです。詳しく確認していきましょう。
有給に関する法律の基準は?
労働基準法では一定の基準を満たした労働者に対して年次有給休暇を与えることが義務付けられています。
これは所定労働日数が8割を超える正社員・アルバイト・パートなどどの労働者に対しても与えられる権利です。
労働日数の短いアルバイトやパートに対しては、所定労働日数に応じて年次有給休暇が与えられます。これは比例付与と呼ばれています。
アルバイトから正社員に登用が決まった場合にも有給休暇は継続して引き継がれます。
アルバイトでも有給がもらえるケース
アルバイトでも有給休暇がもらえるのは、どのようなケースになるのかを解説しましょう。
アルバイトの場合でも所定の日数をクリアしていれば有給休暇をもらうことができます。
まずアルバイトの場合も正社員と同様に入社後6ヵ月以上が経っているのが条件の1つです。
入社後6ヵ月以上経過している
アルバイトの有給休暇付与の条件は入社後6ヵ月以上経っていることと、出勤率が8割を超えていることになっています。
それを付与基準として、後は1週間の所定労働日数と年間の所定労働日数により付与される有給休暇の日数が変わるのです。
1週間の所定労働日数は5日以上から1日まで5段階、年間は6ヵ月から1年ごと最長6年6ヵ月までの7段階で付与日数が決まります。
例えば、週に1日だけアルバイトして6ヵ月の人の場合1日、週に5日以上6ヵ月経った場合10日の有給休暇が付与されるのです。
当然のことですが、1ヵ月のうちに3日間だけ働くというような場合には有給休暇は付与されません。
直近の出勤率が8割以上
正社員の場合もアルバイト・パートの場合も直近の出勤率が8割以上であることも有給休暇付与の条件となるので注意してください。
週に4日のアルバイトで6ヵ月働いた人の有給休暇はアルバイトでも7日付与されています。
その人が翌年正社員として雇用された場合、有給休暇はどのような付与となるのでしょうか。
正社員としての登録は6ヵ月であっても、正社員としての有給休暇の付与日数は継続勤務年数1年6ヵ月の付与日数11日となります。
継続勤務日数は、アルバイトの日数に継続して引き継ぐことができるのです。
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アルバイト期間の有給は引き継げる?
有給休暇の時効は2年です。2年以内に使用しきれていない有給休暇があり、正社員として雇用された場合には有給は引き継げます。
例えば週4日で2年間アルバイトをした場合の有給休暇はアルバイトを始めて6ヵ月後に付与の7日と1年後に付与の8日です。
この場合は合計15日の有給が取得できるのです。2年後に9日が付与されますが、最初の7日の有給は消滅します。
アルバイト期間の有給も引き継ぎ可能
2年アルバイトで働きその後正社員登用となった場合、アルバイトとしての有給は6ヵ月目の7日と1年6ヵ月の8日が付与されます。
アルバイトから正社員として雇用された時点では、利用してなければ15日の有給休暇が残っている状態です。
正社員として雇用されて半年後の有給休暇は継続勤務年数を引き継いで2年6ヵ月の勤務年数の12日が付与されるのです。
そして2年前の有給消滅分の7日を引いても、20日の有給休暇の利用が可能となる訳です。
正社員からアルバイトになった場合も基準日までは引き継げる
反対に正社員から事情がありアルバイトで勤務を続ける場合にも、有給休暇付与の基準日は引き継ぐことが可能です。
有給休暇については雇用の形状にはほとんど関係なく継続できるようになっているのです。
有給休暇時効の2年の間にしっかりと計画的に利用するようにしてください。
有給付与日数を計算するポイント
有給付与日数の仕組みはおわかりいただけたでしょうか。アルバイトやパートから正社員に登用された場合有給は引き継げるのです。
- 6ヵ月…10日
- 1年6ヵ月…11日
- 2年6ヵ月…12日
- 3年6ヵ月…14日
- 4年6ヵ月…16日
- 5年6ヵ月…18日
- 6年6ヵ月…20日
上記のように勤続年数によって付与される日数が変わります。
正社員の場合には10日から20日、アルバイトやパートの場合は週に働く日数によって有給休暇が比例付与されるのです。
所定労働日数の8割以上の出勤率が必要ですが、アルバイトで週1日の労働日数でも6ヵ月で1日の有給休暇が利用できます。
勤続年数
アルバイトで勤めていてその後正社員に登用された場合には、アルバイト分の勤続年数もプラスされた有給休暇の日数が付与されます。
正社員になったので、また6ヵ月で初回となるの?と気になりますが6年間アルバイトした場合は6年の継続として引き継がれます。
付与された有給休暇の日数もそのまま引き継がれる形になります。2年以上経つとその年の有給休暇は消滅するので注意してください。
契約のタイミング
単純に勤続年数を足すだけでなく、有給休暇が発生するタイミングもあります。
どのタイミングで正社員に登用されたのかも有給休暇付与日数に影響するのです。
アルバイトとして6ヵ月後に初回の有給が付与され、その2ヵ月後に正社員登用となったとしましょう。
その場合には正社員登用の月に前倒しで5日分を付与、1年後に6日を付与するという方法もあります。
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アルバイトから正社員になった場合の有給日数の例
アルバイトで勤務していた人が正社員に登用された場合の有給休暇付与日数を例を挙げて確認していきましょう。
具体的に例を挙げると、正社員登用後の有給休暇の付与の日数がわかります。
アルバイトから正社員へ 例①
まずアルバイトとして2月に雇用して週に3日働いていた従業員を、翌年8月に正社員として登用した場合の有給付与日数についてです。
2月に雇用されたアルバイト従業員に有給休暇が発生するのは半年後の8月です。
週に3日仕事をして所定労働日数の8割以上の場合、付与有給休暇日数は5日になります。
1年後の8月に正社員登用されたのですが、そのまま付与有給5日は継続され通常付与日数である11日が改めて付与されます。
アルバイトから正社員へ 例②
アルバイトで3年働いた店で正社員として雇ってもらうことになりました。アルバイトは週に4日最初に勤めたのは4月です。
この場合は4月に勤めたので有給が発生するのは10月になります。最初の年の10月に7日の有給が付与されます。
翌年の10月に8日翌々年の10月に9日の有給が付与され、さらに次の年の4月に正社員登用となったのです。
正社員に登用された年の10月に有給が付与されますが、勤続年数はアルバイト時代から継続となります。
この場合は3年目の付与日数14日の有給休暇が付与されるという訳です。正社員になって6ヵ月でも実際の勤務は3年となるのです。
わかり難い点もあるでしょうが、アルバイトから正社員となる場合の有給休暇は継続勤務として引き継がれると考えてください。
有給日数の注意点
有給日数についてお話ししていますが、付与日数は正社員とアルバイト・パート従業員ではその勤務日数によって違ってきます。
また有給日数では注意しなくてはいけないことがいくつかあるので気を付けましょう。
有給休暇は働く人のために労働条件をよくする意味もあり定められたものですが、使いにくいという声があるのも事実です。
特に小さな企業では従業員の数も少なく、自由に有給休暇を取れるという感じではないという声もあるのです。
会社の就業規則によって変化する
有給休暇は労働基準法で定められたもので、働く者の権利です。当然付与された日数は自由に休暇として利用することのできるものです。
ただ会社によっては自由に有給休暇を使えないところがあるのは事実です。従業員が少ない場合など無理をいえない事も多いでしょう。
会社の就業規則によって有給休暇の考え方がかなり違っているといえるのです。
年次休暇を早めに消化するようにと会社の方から働きかける場合もあれば、有給休暇を使うことにあまり良い顔をしない会社もあるのです。
繁忙期を避けて有給休暇を利用するなどの心遣いも大切なのではないでしょうか。
有給には時効がある
付与された有給は2年で消滅します。半年で10日翌年に11日の有給、そして3年目に12日の有給が付与されます。
2年目は合計で21日の有給休暇がありますが、3年目になると2年目と3年目の23日となり、1年目の10日の有給が消滅するのです。
時効前に有給休暇を消化できるのが理想なのですが、企業によっては難しい場合もあるでしょう。
病気をした時のためにとか、どうしても子どものことで休まなくてはいけない時のためになどと決めて、利用しない人も多いのです。
役員に就任した場合は有給はなくなる
企業における役員の位置づけによって違ってきますが、通常役員は企業との労働契約を結んでいないことが多いのです。
労働契約を結んでいない以上、労働基準法は適応されません。有給休暇も付与されないということになります。
ただしこれも企業によりまちまちで、企業によっては有給休暇と同様な休暇を取る役員もいます。企業の考え方によるのです。
有給を使いたい時のポイント
有給は丸1日使う場合がほとんどですが、会社によっては半日年休や時間年休を認めているところもあります。
病院に行くので午前中だけとか、子どもの参観日があるので午後年休が欲しいという風に申請して使う人もいます。
有給は働く者の権利だからと忙しい最中にまとめてとったり、人のことを考えずに有給を使うのは考えものです。
できるだけ繁忙期を避けて、有意義に使うようにしたいものです。
早めに取得の申請をする
どうしても有給を使う必要がある時には、早めに申請して使うようにしましょう。そうすれば企業側も予定が立てやすくなります。
また有給を利用する方も早めに申請することで、企業側に迷惑をかけるのではと気にせず有給を利用できるでしょう。
取得理由は伝える必要はない
あれこれと有給休暇を利用する理由を考える人もいるでしょうが、本来理由を企業側に伝える必要はありません。
本来は何日から何日まで年次休暇を申請しますと申請するだけでよいのです。
ただこれも正当な理由がある場合という企業もあり、理由を聞かれる可能性もあります。
また企業によっては有給の申請を所定の用紙に記入して提出する場合もあります。この場合は大まかな理由も必要です。
特に理由はないけれど有給休暇を取ろうと考えている人もいます。理由をリフレッシュのためとしてもよいでしょう。
アルバイトから正社員登用された際の悩みは転職エージェントに相談しよう
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まとめ
有給休暇はアルバイトから正社員登用された場合には、付与日数も継続年数もそのまま引き継ぐことが可能となります。
アルバイトでの勤務が6年以上継続している場合、正社員に登用されてもそのまま勤続年数は6年以上で20日の有給日数が付与されます。
付与された有給は2年で時効となるので、消失する前にできるだけ有意義に使うようにしましょう。
有給休暇は繁忙期を避けて、早めに申請して利用するようにしてください。従業員数の少ない企業の場合は心遣いも必要です。
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