今まで長く勤めていた会社を退職する際、退職金が発生します。
大きな金額なので退職金をしばらくの生活費の宛てに考えている人もいるのではないでしょうか。
しかしながら退職金は収入と扱われるため、所得税や住民税がかかります。
更に場合によっては確定申告を行わなければならない場合もあるのです。
確定申告を行う際、控除額を算出しなければなりません。
この控除についてと税金の計算方法、確定申告を行うことで得られるメリットについて解説します。
Contents
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退職金の所得に関わる控除を解説
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得のことです。
- 社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金
- 適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金
なども退職所得とみなされます。
確定申告を行う際、これらすべての所得に対して計算をして控除する金額を計算しなければなりません。
退職金にかかる税金
退職金にかかる税金とそれにまつわる手続きなどを解説します。
源泉徴収と確定申告について
退職金は勤務していた会社に手続きをしておけば源泉徴収の課税関係は終了します。
そのため原則として退職金の確定申告をする必要はありません。
ただし退職所得の受給に関する申告書が提出されていない場合は別です。
退職金の収入の内から一律で20.42%の所得税と、復興特別所得税が源泉徴収されます。
そのため確定申告で精算しなければなりません。
「所得税」と「住民税」がかかる
退職金は支払いを受ける時に所得税や復興特別所得税、又は住民税が源泉徴収か特別徴収されることになります。
退職金とは長年働いてきた社員への労いとして支払われるものです。
そのため退職所得控除が設けられたり、他の所得と分離して負担する税の負担額が軽くなったりするように配慮もされています。
退職の所得に対しても源泉徴収票は交付されるので確認しておきましょう。
一度にまとめて受けとる場合の優遇
退職金を一度にまとめて受けとると退職所得控除の適用を受けることが可能です。
そのため所得税や住民税の負担を軽くすることができます。
健康保険や厚生年金なども社会保険料の算定の基礎になる賃金からも除かれるので、実質手取りの金額が多くなるように優遇されています。
それだけでなく一括で大きな金額を受けとることで、大きな支払いにあてることができ、将来を安定させることもできるのです。
一時金で受けとるのか年金で受けとるのか
一般的には一時金で受けとる方が退職所得控除も適用されるため、かかる税金をおさえることができます。
年金として受けとると、公的年金を含めた収入として所得税がかかってしまうのです。
すると年間の収入が増えたことになり所得税が増えることになるかもしれません。
しかし収入が減る老後に年金として受けとることで、老後の安心感を得ることができます。
公的年金等控除額について
公的年金等にかかる雑所得に関しては一定の計算式に基いて計算することで、控除額をだすことができます。
退職所得の計算方法とは
所得の計算方法は次のように計算します。
収入金額(源泉徴収される前の金額)-(退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
退職一時金などで従業員が負担した保険料・掛け金があることもあるでしょう。
支給額から従業員が負担した保険料や、掛け金の金額を差し引いた残りの金額を退職所得の収入金額にします。
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退職所得控除額の計算方法とは
控除額は勤続年数によって変わるので注意してください。
- 勤続年数が20年以下の場合:40万円×勤続年数
控除額が80万円に満たない場合は80万円になります。
- 勤続年数20年超の場合:800万円+70万円×(勤続年数 – 20年)
障がいを負ったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上の表で計算した金額に100万円加えた金額です。
また前年より前に退職金を受け取ったり、同年中に二ヵ所以上から退職金を受けとったりする場合、控除額の計算が異なる場合があります。
所得税及び復興特別所得税について
【所得税とは】
1年間の全ての所得から所得控除分を差し引き、一定の税率を適用して計算して算出される税金のことです。
所得のある人は基本的に必ず納めることになります。
【復興特別所得税とは】
平成23年の東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するための特別措置法が公布されました。
復興特別所得税と復興特別法人税はその時に作られたものです。
個人の所得税額は日本での居住者で、非永住者以外の居住者はすべての所得に対する所得税額が対象になります。
日本での居住者かつ非永住者は源泉所得の内国内で払うもの、又は国内に送金されたものの対しての所得税額が対象です。
非居住者の人は、国内の源泉所得に対する所得税額になります。
復興特別所得税の課税の標準はその年の基準所得税額です。
【納税する義務がある人】
個人の人でも所得税を納める義務がある人は、合わせて復興特別所得税も納める必要があります。
【課税される対象】
個人は平成25年以降の各年の分の基準所得税額が、復興特別所得税の課税の対象です。
【復興特別所得税の計算方法】
【算式】復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%
外国税額控除の適用がある居住者の内、控徐対象外国所得税額が控除限度額を越える場合は、その越える金額を控除することができます。
ただし、同年中の復興特別所得税額の内、国外の所得に対する部分の金額が制限されることになります。
所得税・復興特別所得税の予定納付は基準額が15万円以上の場合、所得税及び復興特別所得税の予定納税をすることになります。
各年の分の予定納税基準額は、所得税または復興特別所得税の合計の金額から計算してください。
また所得税の振替納税を利用している人もいるでしょう。
その場合指定の預貯金口座から、所得税及び復興特別所得税にまつわる予定納税の合計額が合わせて引き落とされることとなります。
確定申告に関しては各年の分の所得税と復興特別所得税を合わせて申告しなければなりません。
また所得税及び復興特別所得税の申告書には、基準所得税額、復興特別所得税額等一定の事項をあわせて、記載することになります。
次に所得税及び復興特別所得税の申告書を提出した場合についてみていきましょう。
その申告書の提出期限までに、その申告書に記載した納付すべき所得税及び復興特別所得税の合計額を納付することになっています。
所得税・復興特別所得税で控除しきれない予納税額や源泉徴収税額がある場合、その控除しきれない金額が還付されるのです。
源泉徴収義務者は給与その他源泉徴収をすべき所得を支払う際に、その所得について所得税及び復興特別所得税が徴収されます。
その法定納期限までにこれを納付するようにしてください。
ここまで説明した中で詳しく知りたいことやわからないところがある場合には近くの税務署に問い合わせてみましょう。
「退職所得の受給に関する申告書」提出すれば確定申告不要
退職手当等の受給者が所得税法第203条1項各号に掲げられた事項を記載し、退職手当等を支払う人に提出する手続きになります。
国内に住んでいて退職手当等の支払いを受ける人は、必ずこの申告を行うことが必要です。
申告を行わなかった場合は退職手当等に対して20.42%の税率により、源泉徴収を受けることになります。
退職手当等を支払う人は、特に求められることがなければ税務署への提出はしなくても問題ありません。
その代わり、退職手当等を支払う人は保管しておくのが義務です。
提出すると住民税や所得税が源泉徴収されて退職金が支給されるため、原則確定申告は不要となります。
何か相談がある場合は、近くの税務署の源泉所得税担当の方を訪ねていけば相談することも可能です。
会社側の手続き
会社側はまず、退職手当等を受けとる人(退職者)に退職所得の受給に関する申告書を提出してもらわなければなりません。
提出された場合は本来の退職金の税額を徴収し、提出されなかった場合は退職金支給額から特別徴収をする必要があります。
更に今後住民税などの特別徴収を行わないという旨を報告するために特別徴収異動届出書の提出が必要です。
ただし元々特別徴収を行っていなかった場合は提出しなくても問題ありません。
所得税及び復興特別所得税
所得税の年末調整をする源泉徴収義務者の人は、所得税及び復興特別所得税の年末調整をあわせて行うことになります。
住民税
退職金に住民税が発生した場合には特別徴収納付書と申告書に必要事項を記入し、徴収した住民税を市区町村に納めることが必要です。
この場合は特別徴収を行っていなかった会社でも徴収支払い義務があるので、注意しなければなりません。
納入書には徴収した市民税と県民税を記入して、退職金の明細を記入し退職した翌月の10日までに納める必要があります。
退職金をもらう人が同時期で、さらに同じ市区町村に住んでいるということもないわけではありません。
この状態で更に住民税が発生した場合、特別徴収納入内訳書を提出する必要があります。
ただし市区町村によっては提出が必要ないところもあるので、詳しくは市区町村へ問い合わせてみてください。
源泉徴収票
役員が退職金をもらう場合は源泉徴収票が必要です。
これらの手続きに加え退職所得の源泉徴収票と特別徴収票を、税務署と市区町村に提出しなければなりません。
市区町村には退職後1ヶ月以内に提出し、税務署には退職した年の翌年の1月末日までに提出する必要があります。
役員に退職金を分割支給する場合、住民税が発生する場合には分割申請申告書を市区町村に提出しなければなりません。
ただしこちらも市区町村によっては必要がないこともあるので、市区町村へ問い合わせて確認しておきましょう。
役員ではない通常の従業員に関しては特段の処理はしません。
年金基金の退職一時金に関しては、退職時に受けとるか老後に加算年金として受けとるかを選んでもらうことができます。
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得するケース
場合によっては自分で申告をすることで得をするケースがいくつかあります。
基本的に確定申告はしなくていい
基本的に退職所得の受給に関する申告書を提出すれば、原則確定申告は不要になります。
確定申告すると税金がお得になる場合
年の途中で仕事を辞めた場合は、退職所得の受給に関する申告書を出さずに自分で確定申告した方が良い場合もあります。
年の途中で再就職をしなかった場合、通常退職年の所得が少なくなる筈です。
そうなると社会保険料控除や生命保険料控除・配偶者控除などの所得控除を全て控除できていない場合があります。
その場合所得が小さく計算され、源泉徴収された額が多すぎてしまうことがあるのです。
こういった場合退職所得を含めて確定申告を行えば、源泉徴収税の還付が受けられる場合があります。
更に年の途中で再就職をしなかった場合、退職年の所得が少なくなくなってしまうことがほとんどです。
そうなると社会保険料控除や生命保険料控除・配偶者控除などの所得控除を全て控除できていないこともあります。
つまりその場合、所得が小さく源泉徴収された額が多すぎてしまうことがあるのです。
この場合には退職所得を含めて確定申告を行えば、源泉徴収税の還付が受けられる場合があります。
そのため自分で確定申告をした方が良いといえます。
還付申告は一年中いつでもできる
還付申告の期限は申告書を提出した日から5年間です。
還付のための申告書を提出できるのは翌年の1月1日になります。
確定申告はした方が良い場合としなくても良い場合があります。
自分はどのケースに当てはまるのかよく確認しておきましょう。
申告をしなければならない場合は必ず行ってください。
計算してみよう
実際に退職金の所得控除額と所得税の計算をやってみましょう。
計算例
退職金の所得税の計算例を挙げます。
たとえば勤続年数が10年と3カ月だったとします。その年の途中で退職することもよくあることです。
ここから控除額を計算する際、端数となる3ヶ月は切り上げになります。つまり11年で計算するのです。
勤続年数は20年以下なので、以下のように計算します。
- 40万円×11年=440万円
勤続年数が21年の人は以下の通りです。
- 800万円+70万円×(21年-20年)=870万円
計算例
次に所得税額の計算をしてみましょう。所得の計算は課税対象となる退職金の金額によって税率と控除額、税額の計算方法が変わります。
課税対象になる退職金の金額の計算式は以下の通りです。
- [収入金額※源泉徴収前-(40万円×勤続年数)]×1/2
収入金額はここでは退職金の金額で計算します。
たとえば勤続年数が20年、退職金が1000万円の場合で計算してみましょう。
[1000万円-(40万円×20年)]×1/2=499万9990円この場合発生する所得税率は20%となり、控除額は63万6000円です。
ここから税額を計算します。
- (499万9990円×20%-63万6000円)×102.1%=37万1641円
課税対象の金額が195万円以下の場合、税率5%で控除額は出ません。
330万円以下の場合は税率が10%で控除額は9万7500円です。
695万円以下は税率が20%、控除額が42万円7500円になります。
900万円以下なら税率が40%、控除額が63万6000円。
1800万円以下は税率が33%、控除額は153万6000円です。
4000万円以下は税率が40%、控除額は279万6000円になります。
4000万円を超える場合は税率は45%、控除額が479万6000円。
いずれの金額でも税額は(収入金額×所得税率-控除額)×102.1%で計算しましょう。
退職金の確定申告で還付金がある場合
退職金の確定申告をしたところ、所得税の納め過ぎと判定されてその分の還付金が発生することがあります。
この場合は「還付申告は一年中いつでもできる」でも紹介した還付申告を行ってください。
退職から5年以内に申告すればもらえますが、早く申告すればするほど早く受け取ることができます。
通常還付金は1、2か月後に振り込まれまれるものの、確定申告を行った時期にもよるので注意が必要です。
e-Taxなどの電子申告で確定申告を行った場合は3週間程度と早めに振り込まれます。
まとめ
今までずっと働いてきた労いともいえる退職金の受け取り方は様々です。
自分や家族の今後の生活様式やお金の使い方、暮らしたいスタイルに合わせて受け取り方をじっくり考えることをおすすめします。
受け取り方には個々の特徴があるのも分かったのではないでしょうか。
ずっと安定を求めるか一度に大きなゆとりをもつか、退職後の自分の生活を見つめ直すきっかけにもなるでしょう。
所得税や復興特別所得税などは何かと分かりにくいものす。
還付に関することや控除に関することで、初めてだと知らなかったりわからなかったりする部分も多くでてきます。
そんな時は近くの税務署や会社側の人と相談しておくと仕組みも分かって理解しやすくなるでしょう。
所得税や復興特別所得税などは、会社の社員でいる時はいつの間にか計算され申告されています。
しかし退職するとなるとそうはいきません。納付も確定申告も自分で行わなければならなくなるのです。
これは退職後フリーランスになったり副業などで収入を受けたりする場合にもいえます。
控除やメリットを知っておくことで退職後の生活を少しでも楽にしましょう。
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