退職をすると会社の手続きの他に国民年金の手続きが必要になる場合があります。
年金や納税は国民の義務なので滞りなく納める必要があります。
しかし退職後すぐに再就職しない場合や収入減少により納付できず困る人もいるでしょう。
今回はそんな国民年金の加入方法や納付が難しい時に利用できる制度について詳しくご紹介します。
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退職したら国民年金の手続きをしよう
会社に所属している間は社会保険に加入して給料から厚生年金が天引きされます。
しかし退職すると社会保険から脱退することになるので国民年金に加入しなければなりません。
退職後はどのような手続きをすることになるのか見ていきましょう。
加入手続き方法
国民年金の加入手続きは住んでいる地域の役所で行います。
手続きは退職の翌日から14日以内と決まっているので早めに手続きをしましょう。
市町村のホームページから詳しい窓口を調べておくと確実です。
加入手続きに必要なものも市町村のホームページに記載されていることが多いのでチェックして準備してください。
一般的に加入手続きに必要なのは離職日がわかるもの・年金手帳・本人確認ができるものです。
離職日がわかるものは雇用保険被保険者離職票・社会保険資格喪失証明書といった書類です。
これらは退職する時に会社から渡されますが、離職票は依頼しないと発行されないこともあるので注意してください。
本人確認ができるものはマイナンバーカード・運転免許証・パスポートです。
保険証は一般的に本人証明になりますが退職する時に資格を喪失します。
会社に保険証を返却することになるので他の身分証明書を準備しましょう。
国民年金保険料
退職すると会社で入っている健康保険から外れて国民健康保険への加入が必要になります。
そのため退職後は国民年金と国民健康保険の手続きをしけなればならないのです。
国民健康保険の加入手続きも住んでいる地域の役所で行うことができます。
国民年金の手続きと一緒に忘れないように手続きをしてください。
会社員は協会けんぽのような健康保険に、退職したら国民健康保険に加入することになっています。
加入は国民の義務でもありますが万が一加入手続きをしていないと医療費が10割かかります。
退職後の年金について
退職後は会社の社会保険を脱退するので他の方法で納付しなければなりません。
ここでは退職後の年金について知っておいてほしいことをご紹介します。
年金の加入者には3パターンある
年金の加入者には3つのパターンがあります。
それは第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者です。
会社で社会保険に加入している人は第2号被保険者となり厚生年金として納付することになります。
そして自営業や無職の場合は第1号被保険者として年金を納付します。
退職後にしばらく再就職しない場合やフリーランスになるという人はこの第1号被保険者になるのです。
また家族の扶養に入る場合は第3号被保険者となります。
配偶者などの家族が加入しているのが厚生年金でも国民年金でも被扶養者になると第3号保険者の扱いです。
年金に加入していない時期がないようにする
年金で気をつけたいことは、加入していない時期がないようにするということです。
それでは加入していない時期があるとどうなるのでしょうか。
手続きを忘れていたなど何らかのトラブルで加入していないとします。
そうなると年金未納となり将来受け取ることのできる年金額に影響します。
万が一の時の障害年金も受け取れなくなる可能性があるのです。
また収入があっても未納の状態が続くと督促状が届いたり財産差し押さえということもあり得ます。
被扶養者になる条件
退職後は働き方を変えたりしばらく働かないという選択をする人もいるでしょう。
その場合は家族の扶養に入った方がいい場合もあります。
被扶養者になれば国民年金や国民健康保険に加入する必要はありません。
それでは被扶養者になるにはどのような条件があるのでしょうか。
被扶養者になるには見込み年収が130万円未満であり自身が厚生年金に加入しているないという条件が必要です。
年収130万円未満であっても会社で厚生年金に加入する場合は家族の扶養に入ることはできません。
条件に含まれる年収は前年の年収ではなくこれからの見込み年収になります。
また配偶者や直系の親族(父母・祖父母)であれば同居・別居問わず不要に入ることができます。
退職後に家族の扶養に入る時に注意しておきたいことは見込み年収には失業手当や傷病手当が含まれるということです。
例えば失業手当を申請する場合、その給付額や期間によっては被扶養者になれないのです。
国民年金に加入して失業手当を受給するか、被扶養者になるのかを選択する必要があります。
退職時の年金の手続き
年金には3種類のパターンがありそれぞれで加入方法が異なります。
退職後は自分がどの被保険者になるのかを把握しておきスムーズに手続きができるようにしましょう。
第1号被保険者
第1号被保険者は厚生年金加入者でなく扶養にも入らない人が当てはまります。
退職後にどこの会社にも属さないのであれば第1号被保険者になる可能性が高いでしょう。
例えばパートで会社の厚生年金に加入しない場合やフリーランスになる、無職になるというパターンです。
第1号被保険者になるには国民年金への加入が必要です。
住所をおく市町村の窓口で手続きをしてください。
第2号被保険者
会社の社会保険に加入して厚生年金を納付するのが第2号被保険者です。
退職後に転職や再就職をする場合は第2号被保険者としての手続きが必要です。
この場合の窓口は会社になります。
入社時に必要な手続きを取ってくれるので指示に従って提出しましょう。
第3号被保険者
退職後の家族の扶養に入るのなら第3号被保険者の手続きが必要になります。
この場合は家族が第1号被保険者か第2号被保険者かで手続きの窓口が異なるので注意してください。
家族が自営業やフリーランスなどで第1号被保険者の場合は役所の窓口で手続きをしましょう。
そして家族が会社勤めの場合、手続きは家族の会社で行うことになります。
家族から会社にそのことを伝えて手続きをしてもらってください。
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年金の手続きで気をつけること
退職後の国民年金の手続きは決められた期間内に行わなければなりません。
その期間は退職の翌日から14日以内となっています。
この期間に手続きをする中で気をつけておきたいことをご紹介します。
手続きを忘れた場合
退職後に国民年金への加入が必要だけど手続きを忘れてしまうということもあるでしょう。
その場合は過去2年にさかのぼって納付することができます。
役所でそのことを伝えて必要な手続きをとりましょう。
厚生年金や国民年金は途切れず加入し続ける必要があります。
忘れがちになってしまうのが退職後に数日から数週間程度期間をあけて再就職する場合です。
この空白の期間は国民年金に加入する必要があるのです。
将来の年金に影響する可能性があるので手続きをして納付しましょう。
手帳をなくした場合
国民年金の加入には年金手帳が必要です。
年金手帳は満20歳になると交付されますが何らかの理由でなくしてしまうこともあるでしょう。
そんな時は国民年金に加入できないのか、将来年金がもらえないのかと不安になってしまいますね。
万が一年金手帳をなくしてしまった場合は届け出をすることで再交付してもらうことができます。
この時「個人番号」または「基礎年金番号」の記載が必要です。
「年金手帳再交付申請書」に必要事項を記載し役所で手続きをしましょう。
保険料納付が困難な場合
保険料を納付しなければならないとわかっていても難しい状況のこともあるでしょう。
退職してすぐに再就職するとは限らず何らかの理由で納付が困難になる人もいます。
そのように保険料納付が困難な場合は手続きをすることで猶予や免除を受けられる可能性があることを知っていますか。
免除・納付猶予
収入の減少や失業によって保険料の納付が困難な場合は、条件を満たせば免除・納付猶予を受けることができます。
免除は収入によって本来納付すべき額の全額・4分の3・半額・4分の1の4種類に減額されるというものです。
免除・納付猶予を受けるには配偶者など家族の収入の合計が基準よりも低いことが条件となります。
またその収入の合計は申請する前年の所得が基準となっているので注意してくださいね。
退職によって納付が困難になったとしても前年の収入があれば免除・納付猶予の対象にならないことがあるのです。
失業特例制度
退職は自分の意志だけでなく会社の都合ということもあります。
また退職後にすぐに再就職したくてもできない場合もあるでしょう。
そのような時は失業特例制度が適用される可能性があります。
失業特例制度とは失業によって収入が減り年金の納付ができなくなった人への救済措置です。
免除・納付猶予申請の手続きとは
国民年金の免除・納付猶予の申請は住所をおいている市町村の役所で手続きを行います。
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を受け取り必要な項目を記入しましょう。
個人番号または基礎年金番号が必要になるので準備しておくとスムーズです。
免除制度のメリットは過去分の申請もできるところです。
過去に納付ができなかった分はそのままにしておくと未納になってしまいます。
しかし申請して承認されると未納扱いではなくなるので万が一の時のことを考えて早めに申請することをおすすめします。
免除期間
納付免除になってもずっと免除というわけにはいきません。
申請は毎年度行うことになっています。
そのため新しい年度になるとまた役所で免除申請をする必要があるのです。
納付免除が必要な状況であれば忘れずに手続きをしましょう。
過去分は申請する月から2年1か月前まで申請が可能です。
また将来の納付分は申請する月の翌年6月までの申請ができます。
承認されるとどうなる
国民年金の納付が免除されると月々に支払うお金が少なくてすみます。
しかし免除された期間の分だけ将来もらえる年金の額が低くなることを知っておきましょう。
どれだけ減額されるのかは免除期間や免除の割合によって変わってきます。
納付猶予の場合はその名の通り年金の納付が猶予となります。
その期間は納めなくても未納扱いにはなりません。
追納
国民年金には追納というものがあります。
これは納付できなかった年金を後から納めるという制度です。
追納するメリットは将来もらえる年金が減らずにすむ可能性があるということです。
10年以内に追納が可能なので金銭的に余裕が出てきたら追納を考えてみるのもいいですね。
国民年金保険料の特例免除を利用しよう
所得が一定の基準よりも低い場合は申請によって免除・納付猶予が認められることがあります。
しかしその所得は前年の収入が基準となり家族の合計所得額が審査されることになります。
そのため申請した時に納付できず困っていたとしても承認されないこともあるのです。
何らかの理由で退職後に納付できない状況になったり災害などの被害で働けない状況の人もいます。
そのような人への救済措置が失業特例制度なのです。
この特例制度と免除・納付猶予の大きな違いは所得に関わらず承認される可能性があるということです。
退職後に年金の納付が困難で悩んでいるという人はこの特例制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
特例免除の利用方法
失業特例免除を利用するためにはまず必要な書類をそろえる必要があります。
退職によって特例免除を申請する場合は「雇用保険被保険者離職票」あるいは「雇用保険受給者資格証」を準備しましょう。
災害によって納付が困難という場合は罹災証明書が必要です。
雇用保険被保険者離職票は退職時に会社に発行を依頼しておくとスムーズです。
必要な書類はあらかじめ市町村のホームページ等でチェックしておくことをおすすめします。
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免除制度は役所・年金事務所の窓口で手続きしよう
国民年金の免除制度は役所や年金事務所で手続きをします。
必要な書類は各自治体のホームページに書かれていることが多いので確認しておくといいでしょう。
また申請書もホームページからダウンロードできる場合があります。
書類がそろったら役所や年金事務所に持っていき手続きをしてくださいね。
わからないことがあればその場で聞くこともできます。
困ったら転職エージェントに相談を
退職後はいろいろな手続きで忙しくなる人もいるでしょう。
国民年金の加入手続きも忘れずに行ってくださいね。
退職理由は人ぞれぞれありますがすぐに再就職したくてもできない状況ということもあります。
そうなると収入がなく国民年金の納付が困難になってしまうことも。
もしそのような状況で困ったら転職相談に登録して転職エージェントに相談することをおすすめします。
いつから働きたいのか・どのような働き方をしたいのかなど希望にそった求人をご紹介します。
まとめ
今回は退職後に利用できる国民年金の免除制度についてご紹介しました。
退職してすぐに再就職しない場合は国民年金に加入する必要があります。
しかし収入の減少によって納付が困難な場合もあるでしょう。
そんな時は所定の手続きをすることで免除・納付猶予を受けられる可能性があります。
また失業によって納付が困難になった場合は失業特例制度が適用されることもあります。
納付できずに困っているという方は申請を検討してみるといいでしょう。
再就職などでお困りのことがあれば転職エージェントが相談に乗ることができます。
収入に余裕ができたら追納という方法もあります。
将来受け取る年金の額に影響するので再就職後は追納を検討してみてはいかがでしょうか。
転職成功への近道は自分にあった転職サイトを見つけること!
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転職サイトの選び方
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これらをより詳しく見ていきましょう。
「エージェント型」と「サイト(求人広告)型」を使い分ける
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