退職後失業保険受給期間中にバイトを行う方法を皆さんはご存知でしょうか?
きちんとした手続きを踏んでルールを守れば受給期間中にバイトをしてもいいのです。
しかし、その方法を誤ると受給額が減るのみならず不正受給となってしまいます。
ここではまず失業保険とは何か?から失業保険の受給条件まで含めて解説しましょう。
女性が注意すべきポイントとは果たして何なのでしょうか?
Contents
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そもそも失業保険って?
失業保険とは一般的に会社を退職した人が生活できるように国から給付される手当のことです。
しかし、国からといったってその内訳は雇用主と労働者の双方が負担するので無条件で出るわけではありません。
誰しもが受けられるわけではなく「雇用保険」に加入して働いていた方に限ります。
雇用保険の条件もまた受けられる人が決まっており、具体的には以下の人たちです。
- 失業により求職中の人
- 育児・介護・病気などによる就労が難しい人
- 再就職先で収入が著しく下がってしまった人
こういった条件に当てはまる人たちは申請さえすれば雇用保険を受けることが出来ます。
あくまでも就労経験及びその意思が強くある前向きな人こそが受けられるのです。
失業保険を受け取るために必要なことは?
当然ながら失業保険を受け取るためには必要な手続きがあります。
ここではその手続きの方法を具体的に解説しましょう。
必要書類を揃える
まず失業保険を受け取るためにはハローワークに申告しなければなりません。
その為には以下の必要書類を揃えてください。
- 「雇用保険被保険者離職票1」「雇用保険被保険者離職票2」(会社から送付される)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード・マイナンバー通知カード・住民票のいずれか)
- 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 証明写真2枚(サイズは縦3.0cm×横2.5cmで3ヶ月以内に撮影されたもの)
- 本人名義の預金通帳ないしキャッシュカード(取り扱い可能な金融機関のもの)
- 印鑑(書類の押印に必要)
まずこれらの書類と道具を揃えてハローワークに申請に向かってください。
そこで具体的な基本手当の金額や所定給付日数などが決められます。
手順を確認する
ハローワークで申請を済ませると受給までいくつかの細かい手順があります。
中でも大事なのは申請後7日間の待機期間と雇用保険受給説明会への参加です。
申請すれば自動的に受け入れられるものではなくまず待機期間を満了しなければなりません。
更にハローワークが指定する日の説明会に参加しなければ受給する意思なしと見做されます。
しかも4週間(約1ヶ月)毎に求職活動の報告書をきちんと記入しなければならないのです。
これだけの手順を踏まえなければ失業保険への加入ならびに受給は不可能となります。
会社都合か自己都合で辞めたいのかを明確にしておく
そしてまた離職・退職の理由が会社都合か自己都合かを明確にしておいてください。
会社都合による解雇や倒産・契約満了の場合は給付制限期間がありません。
7日間の待機期間さえ満了すればすぐに失業給付への申請が可能です。
逆に自己都合による退職の場合は7日間の待機期間の後3ヶ月の給付制限期間があります。
つまり辞めて申請しても尚3ヶ月の間は失業保険は給付されないので注意してください。
自己都合による退職の場合はある程度資金に余裕を持たせておいた方がいいでしょう。
その辺りを明確にして申請しないと不正受給としてルール違反になります。
失業保険の条件とは
このように様々な手間がかかる失業保険ですが、具体的な受給の条件は何でしょうか?
ここでは失業保険が支給されるようになる為の必要条件を解説します。
所定労働時間が20時間以上働いていたこと
まず1つ目の条件は1週間の所定労働時間が20時間以上であることです。
所定労働時間とは法定労働時間40時間の中で企業毎に定められた任意の労働時間のこと。
この任意の労働時間が20時間、すなわち週の半分以上である必要があります。
正社員で働いていた場合はよほどのことがない限り週40時間近くは働くでしょう。
この最低ラインを下回る失業者はほとんどの場合居ないと思います。
欠勤が多かったとか産休・育児休暇があったとかを除けば21時間以上は働くものです。
31日以上の雇用の見込みがあったこと
2つ目の条件は再就職先で31日以上の雇用が見込まれている場合です。
実はこの条件に関しては昔からあったものではなく平成22(2010)年4月1日から施行されています。
以前は6ヶ月以上の雇用見込みがあることでしたが、非正規雇用や派遣社員の方々との格差が問題でした。
そうした格差を是正する為に6ヶ月から31日という卑近な雇用期間へ縮められたのです。
しかし、実はこの改定がなされていることを知らないままという企業も少なくありません。
もしくは試用期間中は雇用保険に入れないとしている企業もありますので注意してください。
入社する段階で契約書の雇用条件をきちんと把握した上で申請を行うようにしましょう。
適用事業所って?
労働者を1人でも雇用する場合は業種・規模などを問わず全て適用事業となります。
具体的には1次適用事業と2次適用事業の2種類があるので解説しましょう。
1次適用事業とはあらゆる保険を1つの保険としてまとめ上げ保険料の申告・納付を行うことです。
対して2次適用事業は雇用保険と労災保険などを明確に区別して保険料を申告・納付します。
主に農林水産業や建築業などが2次適用事業を採用しているといえるでしょう。
雇用主は1人でも多く雇った時点で適用事業に加入手続きを行わなければなりません。
必要な書類等をきちんと揃えた上でハローワークに申請してください。
自分が雇用保険に加入していたかを確認するには
企業によっては雇われているにも関わらず雇用保険の手続きがなされていない場合があります。
この場合労働者が不利益を被る事態になるので、入社したらきちんと確認してください。
方法はハローワークで「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」という用紙を提出することです。
また、現在では厚生労働省のホームページにある「労働保険適用事業場検索」からも確認できます。
書類による手続きだと時間がかかるので後者の方法がおすすめです。
失業手当を受け取ろうとする際に実は多くの労働者がこの点を失念しています。
保険に関することは他人任せにせず自分のこととしてきちんと責任を持ちましょう。
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失業保険の受給期間にアルバイトはできる?
ここまでで失業保険の細かい基礎知識についてはご理解頂けたのではないでしょうか。
それでは失業保険の受給期間にパート・アルバイトが可能かどうかを解説します。
アルバイトはできる
まずアルバイト自体は可能であり行ってもらっても問題はありません。
ここではまず以下の条件が必要となります。
- 申請後7日間の待機期間を満了すること
- ハローワークへ事前に申告すること
- 所定労働時間が週20時間以内かつ31日未満であること
- 1日4時間以上は働くこと
- 求職活動を行う際にはなるべく働かないこと
ご覧頂ければ分かるように、パート・アルバイトではあくまで再就職への繋ぎである必要があります。
最優先になるのは「再就職」であり、上記の条件を破って働くとそれはもう「就職」となるのです。
もし転職者の方がパート・アルバイトでもいいのであればそれでも構わないでしょう。
しかし、あくまで目的は「再就職」にあることを忘れず節度を守ってバイトを行ってください。
7日間の待機終了後に働くこと
申請後の待機期間中は働かないことが最初の条件となります。
もしこの7日間でパート・アルバイトでの再就職が決まった場合ハローワークからの支給は不可能です。
短期のパート・アルバイトや日雇いであったとしても働いた時点でそれは「就労」と見做されます。
そのことを隠して働いたとしても当然その情報はハローワークに伝わり露呈してしまうでしょう。
この7日間はじっくり待機しておくことが大切です。
ハローワークへの申告が必要
2つ目にパート・アルバイトを行っていることやその受給金額をハローワークに申告してください。
求職者が意外と忘れがちなポイントですが、パート・アルバイトもあくまで「仕事」です。
どのような形であれ対価を受け取って働いていることに変わりはありません。
このことを失念して働くと不正受給扱いを受けてしまうので注意しましょう。
週20時間以内、31日未満とすること
3つ目に所定労働時間が週20時間以内かつ31日未満であることです。
失業保険受給中のパート・アルバイトはあくまでも「つなぎ」でなければなりません。
その為基本的には短期期間での就労しか許されておらず働ける時間は限られています。
もしその条件を無視して働いた場合それはもう「再就職」と見做されるのです。
雇用形態や業界を問わずこの規則を守る必要がありますので気をつけてください。
1日あたり4時間以上働こう
20時間未満で働かなければなりませんが、かといって全く働かないのも問題です。
1日4時間以上は働き体力を落とさないようにしておいてください。
再就職までのブランクが長ければ長いほど遅れを取り戻すのは大変です。
仕事の基礎体力も落ちますし判断力やスキルも鈍るので最低限4時間以上は働きましょう。
そうすれば求職活動の方にも自ずと力が入るのではないでしょうか。
アルバイトはどう見做されるか
失業保険の受給期間中にするアルバイトはどのように見做されるのでしょうか?
具体的には「就労」と「内職・手伝い」の2種類のケースがあります。
それぞれ解説していきましょう。
「就労」扱いとされる場合
1日4時間以上働いた場合は「就労」扱いとされるので、失業手当の支払いはありません。
自己都合等で給付制限を受けている期間は減額されないので対象にはならないのです。
もちろんこの場合のこともハローワークに申告書を出さなければなりません。
失業認定申告書をもらい1日4時間以上働いた日に〇印を記載して提出してください。
また、備考欄に会社名と連絡先も漏らさずにきちんと記入しておきましょう。
ハローワークから会社の方に不正受給などがなかったかを確かめる為です。
「内職・手伝い」扱いとされる場合
1日4時間未満しか働いていない場合は「内職・手伝い」扱いとされ、失業手当が支払われます。
在宅の内職や自営業で働いた場合がこちらに相当するでしょう。
こちらの場合収入の金額によって基本手当が減額または不支給となることがあります。
基本的に受けられる支給額の上限は決まっているので、それを超えてしまったらアウトです。
手続きは失業認定申告書に×印を記載した上で収入のあった日と日数、金額を記載しましょう。
この報告をきちんとしておかないと後々問い合わせた時に不正受給をしていたことになります。
トラブルを回避するためにも虚偽の報告はしないでください。
無償ボランティアや資産運用で収入がある場合は?
そしてもう1つ、多くの失業者が気にかかるのが無償ボランティアや資産運用による収入についてです。
まずボランティアの場合は失業認定申告書に×印を記入の上で申告すれば特に問題はありません。
収入が発生した時はその分をきちんと報告すればいいのでルール違反には当たらないでしょう。
また、宝くじや競馬・競艇などの「投機」や株式投資・FXなどの資産運用=投資も影響はしません。
なぜかというとこれらは「不労所得」という扱いになり労働収入ではないからです。
あくまでも失業保険で申告が必要なのは「労働収入」なので申告の必要もありません。
これからの時代を考えると不労所得を作ることを視野に入れておくといいでしょう。
無申告で働くと受給額の3倍を支払うことになる
そして1番やってはいけなのが無申告で働くことであり、最終的に受給額の3倍を支払うことになります。
失業保険や生活保護の不正受給の場合多くが労働収入の無申告によるものです。
繰り返し述べたようにパート・アルバイトで働いて得たお金は「労働収入」になります。
雇用保険はあくまでも労働収入から出ている手当であり決して無償のものではありません。
ハローワークにこの無申告が発覚した場合その時点で残りの手当が貰えなくなる上全額返還の義務が生じます。
場合によっては2倍・3倍の支払いを行わないといけない場合もありますので必ず申告してください。
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不正受給は明るみに出るので正直に
このように、失業保険は手続きから申告まで段取りが細かいのも不正受給がないようにするためです。
もしパート・アルバイトなどを行いたいという方は正直に働いた時間や会社名を伝えてください。
冒頭で説明しましたように、失業保険だって中身は「雇用保険」であり国民の税金で賄われています。
税金対策はきちんと学んだ上で徹底して行い、正当な形で失業保険を受け取るようにしましょう。
失業保険受給期間中のアルバイトに関するQ&A
さて、失業保険受給期間中に関して説明してきましたが、最後にもう1つQ&Aが残っています。
それは1日あたりに稼ぐ金額がいくらまでなら大丈夫なのか?ということです。
実はこの基準に関しては前職で得ていた賃金と年齢、失業後にバイトで稼いだ金額で異なります。
計算式は「基本手当日額+アルバイト収入-1306円(控除額)」で出されるのです。
これらが限度額を超えなければ失業保険をもらうことができ、超えてしまうと減額となります。
また、賃金日額の8割をアルバイト収入が超えてしまった場合支給されなくなるので気をつけてください。
まとめ
今回は失業保険受給後のパート・アルバイトの収入に関して説明してまいりました。
失業保険は決して仕事がなくなったから受けられるという便利なものではありません。
あくまでも雇用保険から一時的なサポートとして支給されているに過ぎないのです。
パート・アルバイトは最低限のつなぎだと考えて早めに再就職する手はずを整えましょう。
知らないことがどれだけ怖いかおわかりいただけたのではないでしょうか。
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