お子様がまだ小さい場合やご家族の介護が必要な場合、復職をしたとしても時短勤務を選択せざるを得ないことがあります。
「時短勤務」という制度は聞いたことがあっても、時短勤務を選択した場合の具体的なことは分からないことが多いです。
実際のところ、時短勤務を選択した場合に所定労働時間や給与などはどうなるのでしょうか。
本記事では、時短勤務した際の取扱いや注意点を詳しく説明していきます。
Contents
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時短勤務した際に給与は変化するのか解説
時短勤務というのは子育てや介護をしている人にとってはとてもありがたい制度です。
ただし、時短勤務を選択すると、時間を短縮している分給与が少なくされてしまうので注意です。
当然のことといえば当然ですが、働く時間が少なくなっている分基本給も減ってしまいます。
時短勤務を選択する際には、その分給与が減ってしまうことも踏まえて選択するようにしましょう。
時短勤務の所定労働時間は?
時短勤務の所定労働勤時間は、6時間です。
フルタイム勤務の場合、通常は8時間勤務ですがそれを6時間勤務にすることができます。
例えば、フルタイムで9-18時勤務の場合、10-17時勤務などに変更することができます。
開始と終了の1時間をずらすことで、保育園の送り迎えなどに余裕が生まれるため、とても助かる制度です。
時短勤務はこのようなずらし方だけでなく例えば朝はパパが送り迎えをしてくれる場合、9-16時という選択肢もあります。
16時に帰宅できると、保育園のお迎えから夕飯の買い物、子供のお風呂や夕飯の準備など時間に大きくゆとりができます。
どのように時間をずらすかは、ご自身のライフスタイルや家族の協力度合いによって決めるようにしましょう。
時短勤務を利用できる条件や対象は?
では、時短勤務を利用できる条件や対象というのはどんなものがあるのでしょうか。
誰でも時短勤務を利用できるわけではありません。
時短勤務の制度を利用するための条件などについても解説していきます。
満たすべき5つの条件
時短勤務の制度を利用するには、以下の5つの条件があります。
短時間勤務制度の対象となる労働者は、次のすべてに該当する労働者です。
① 3歳に満たない子を養育する労働者であること。
② 1日の所定労働時間が6時間以下(※)でないこと。
③ 日々雇用される者でないこと。
④ 短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと。
⑤ 労使協定により適用除外とされた労働者でないこと。「1日の所定労働時間が6時間以下」とはすべての労働日の所定労働時間が6時間以下であることをいい、
対象となる期間を平均した場合の一日の所定労働時間をいうものではありません。
3の「日々雇用される者でないこと」というのは、日雇い労働者などを指します。
日雇いで勤務する場合は、時短勤務の制度を利用することはできません。
また、5については職場によって異なります。
適用除外となり得る労働者は以下のとおりです。
本来、短時間勤務制度の対象となりうるものの、労使協定により短時間勤務制度の対象外とすることができる労働者は以下の通りです。
ア) 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
イ) 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
ウ) 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者【注】 ウ)については、例えば改正法の施行前に既に1日6時間の短時間勤務制度が導入されている場合など、短時間勤務制度を講ずることが客観的にみて困難と認められない業務については、制度の対象外とすることはできません。
このような場合、本来は短時間勤務制度の対象となりうるものの、労使協定により短時間勤務制度の対象外の場合があります。
これは勤務先の就業規則や労使協定により異なるため、勤務する際には確認が必要です。
介護が理由の場合も利用できる
時短制度というと、育児中の女性が利用する制度というイメージが強いでしょう。
ですが、育児が理由だけではありません。
実は、介護を理由とした時短制度の利用も認められています。
介護が必要なご家族がいる場合、朝のデイサービスの送迎や訪問介護の人が来るまでの待機時間などが必要です。
「9時に仕事を始めるには、家を7時に出ないといけないが8時からしか訪問介護に来てくれない」そんな悩みを多く聞きます。
そんな場合には、10時からの勤務に変更し、介護が必要なご家族が家で1人になってしまうことがないように対応できます。
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時短勤務中に残業はできる?
時短勤務の制度を利用するにあたって、残業についても気になるところです。
時短勤務をした場合に残業は許されるのか、残業代はどうなるのか、その点についても解説していきます。
必要に応じて残業は可能
時短勤務を利用している方であっても、必要な場合において残業は可能です。
時短勤務をしているからといって、取り決めた時間に必ず帰らないといけないというわけではありません。
たまに、時短勤務で決めた時間通りに仕事を終わらせないといけないと焦ってしまう方がいます。
ただし、時短勤務者においては、必要な場合の残業は可能ですので覚えておきましょう。
逆に、時短勤務の時間指定を保育園のお迎えの時間ギリギリにしている場合などは残業したくないという人もいます。
そういった場合は、残業を免除する申請を会社側に出すことで、残業免除をすることができます。
必要に応じてこういった制度も利用しましょう。
残業代の計算方法に注意
前述のとおり時短勤務の利用をしている場合でも、残業は可能です。
ただし、残業代の計算方法については注意が必要なので気を付けましょう。
そもそも残業代というのはフルタイム正社員の場合、基本的に「1日8時間・週で40時間」を超えた場合に支払われるものです。
もともと時短勤務をしている方がこれを超えるには、かなり残業することになります。
そのため、状況によっては「残業しているのに残業代がついていない」というケースもあり得るのです。
就業規則や労使協定の中で、時短勤務者で所定の労働時間を超えた場合に残業代を払うという企業ももちろんあります。
その場合であっても、残業代の計算は基本給をもとに計算します。
時短勤務を選択している時点で、短縮している分基本給が下がっているためフルタイムの場合より残業代は安くなりがちです。
時短勤務でも残業をすることは可能です。
ただし、残業代の計算については注意が必要です。
時短勤務した場合の給与の考え方
時短勤務を利用した場合の給与の考え方についても少し詳しく解説します。
基本給は短縮された労働時間に応じる
まず、基本給について解説します。
前面に出ている基本給というのはフルタイムで働いた場合の基本給がであることがほとんどです。
時短勤務をする場合、実際に働く時間に応じて基本給が減額されることになります。
例えば、8時間から6時間に勤務時間を変更する場合、基本給は元の給料の4分の3になります。
残業代は法定労働時間を越えた時間分のみで計算
残業代についてですが、前述のとおり法定労働時間を超えた時間分のみで計算されるケースがほとんどです。
法定労働時間とは「1日8時間・週で40時間」という労働基準法で定められた時間のことを指します。
単純に考えると、2時間時短勤務を利用している人が残業代をもらうには、2時間を超える残業をする必要があるということです。
時短勤務で賞与は減額される?
残業代の次に気になるのが賞与です。
時短勤務を利用した場合、賞与にはどのように影響するのでしょうか。
減額される可能性が高い
結論からいうと、時短勤務を利用している場合賞与は減額される可能性が高いです。
就業規則では、支払う賞与の計算方法は基本給をもとにしているケースがほとんどです。
時短勤務を利用していることで基本給が下がってしまっている分、その基本給をもとに計算される賞与も下がります。
「時短勤務だから賞与が下がる」というわけでなく「時短勤務によって下がる基本給に紐づいて賞与も下がる」というわけです。
賞与の判定基準
賞与の判定基準は各企業の就業規則によって違いがありますが、多くは規定の期間に就業したものへ支払います。
支払う額は、会社の業績や本人の貢献度などによってランク付けされ決定することが多いです。
時短勤務の利用をしている方の場合も、就業規則に定められている賞与の判定基準に準じます。
中には、時短勤務者には賞与を払えないというケースもありますので、転職する場合はそういった所もしっかり確認しましょう。
時短勤務者の場合、賞与は減額されてしまう場合が多いです。
就業規則によっては、支払われないケースもあるため転職の際はしっかりと確認しましょう。
時短勤務をとりまくお金に関する注意点
時短勤務を利用することによって変化するお金は給料だけではありません。
給料の額が変わることによって年金や税金も変わってきます。
年金額が減る可能性
まず、給与が変わることで年金が減ってしまう可能性があるということです。
単純に考えると、所得が減るため払う年金も減ります。
そうすると、将来的に受け取る年金も減ってしまうという考えです。
但し、そのような場合の特例措置として「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」というものがあります。
これは、育児による時短勤務の人がそれによって所得が下がった場合、時短勤務前の給与で年金額を計算するというものです。
この場合、標準報酬月額の変更が必要なため特別な申請が必要です。
会社の人事や庶務の方と相談し手続を行う必要があります。
必要な手続きを怠ると社会保険料が高いままになる
同じように、時短勤務で所得が下がってしまった場合に「給与は下がったのに社会保険料は変わらない」と悩むケースが多いです。
こちらも同様に、特例措置として「『育児休業終了時報酬月額変更届』の提出」をすることで配慮されます。
こちらの措置についても、申請が必要なため会社の人事や庶務の方と相談しながら手続きを行う必要があります。
時短勤務中の育休・産休手当
時短勤務をしている方の中には、第2子第3子と次の子を妊娠することも少なくありません。
その場合、産休手当や育児休業給付金を受け取ることになりますが、それらの金額も基本給をもとに計算されています。
つまりは、時短勤務によって基本給が下がっているため、そのまま産休・育休に入ると手当金などの金額も下がります。
第1子を出産し復職後に時短勤務を利用し、そのまま第2子妊娠のために産休・育休を取るというパターンは多いです。
そういった方の多くが受け取る産休手当・育児休業給付金が下がる傾向にあります。
時短勤務を利用することで、基本給が変動します。
基本給の変動に伴い、年金や税金・そのあとの育児給付金なども変わる可能性が高くあるため注意しましょう。
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時短勤務を利用する際のチェックポイント
時短勤務というのは、育児をしながら働く女性にとっては非常にありがたい制度です。
その反面、注意が必要な点も多々ありますのでしっかりと確認するようにしましょう。
時短勤務に伴い利用できる制度を確認
まずはしっかりと時短勤務に伴って利用できる制度を確認するようにしましょう。
これは、基本的には労働基準法で定められていますが、詳細は各企業の就業規則や労使協定によって異なります。
そのため、インターネットなどで調べた情報が100%正しいとは限らないケースもあるのです。
まずはしっかりと会社の福利厚生などを調べ、制度を確認するようにしましょう。
会社の就業規則を確認
何度もいいますが、原則的に会社と従業員の取り決めは就業規則に則ります。
普段あまり見ることのないものかもしれませんが、就業規則には必ず時短勤務の場合の詳細などが定められているのです。
また、就業規則は全従業員が閲覧することが可能な状態にすることを雇用主に義務付けられています。
従業員なら就業規則は閲覧することが可能ですから、制度の利用を検討したらまずはしっかりと就業規則を確認しましょう。
現職で時短勤務できるか不安なら転職エージェントに相談しよう
ここまで説明してきましたが、お金の話や細かい計算など不慣れな方には分かりにくい点も多いことでしょう。
「どうしても分からない」「会社の人に相談しにくい」「そんなに調べる時間がない」そういった声も多く聞きます。
育児中ならなおさらのことです。
そんなときは、転職エージェントに相談してみましょう。
転職エージェントなら各領域の制度についても詳しく、一般の人にも分かり易く説明してくれます。
また、調べる時間を省くこともできるため時短にもつながります。
ただでさえ忙しいなかですから、苦手分野や難しいことは気兼ねなく転職エージェントに相談してみてください。
まとめ
育児休業中の人は特に、復職するときに時短勤務を選ぶかフルタイムで戻るか悩んでいることでしょう。
勤務先との距離や、代わりに保育園への送迎をしてくれる方がいるか否かなど各家庭によって状況は異なります。
ただ、時短勤務の制度はうまく使えば心にも余裕ができ、ワークライフバランスが取れやすくなることも事実です。
しっかりと制度について理解し、自分のライフパターンにはどうするべきか考えてみてください。
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