「転職を考えているけど、保険や年金の手続きが手間で中々踏み切れない」という方はいませんか?
新しい道へと踏み出したくても、手続きが面倒だとなかなか一歩が踏み出せません。
特に保険や年金の手続きは手間がかかりそうなイメージがあります。
会社に勤めていると、給料から自動的に引かれるので、自分で支払いをする必要はありません。
「もし転職することで、支払い方法が変わってしまったら」と考えると、不安で転職への一歩が踏み出せないのではないでしょうか?
しかし、年金は手続きの方法をしっかり押さえておけば、転職後もスムーズに切り替えることができます。
それでは、転職後の年金の手続きの方法をご紹介していきましょう。
Contents
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転職後の年金の手続きの方法を解説
年金を支払う義務があるのは20歳以上60歳未満の方です。そして支払う金額や支払い方法は年金の加入条件に応じてさまざま。
手続きの方法を解説する前に、国民年金の制度をご紹介します。
まず、厚生年金に加入している方は「第2号被保険者」と呼ばれ、加入手続きは会社の事業主が行います。会社勤めの方のほとんどが第2号被保険者です。
保険料は毎月の給料から源泉徴収されるため、自分で支払う必要がありません。
そして、第2号被保険者に該当する方に扶養されている方は「第3号被保険者」と呼ばれます。
保険料は第2号被保険者の方が支払っているので、第3号被保険者の方も自分で保険料を納める必要はありません。
しかし、所得制限があるため、制限を超えてしまうと扶養から抜けることになってしまいます。
最後に、第2号被保険者、第3号被保険者のどちらにも当てはまらない方が「第1号被保険者」です。
第1号被保険者は国民年金機構から送られる納付書をもとに、自分で保険料を納めなければなりません。
フリーランスや個人事業主、無職の方などが第1号被保険者に当てはまります。
あなたが会社を辞める場合、厚生年金から国民年金へと変わります。つまり、第2号被保険者から第1号被保険者となるのです。
切り替えの手続きを行うためには、地域の役所に行かなくてはなりません。
しかし、切り替えの手続きを行う必要はあっても、条件によっては保険料を支払わないで良いケースもあります。
それでは、転職する際の手続き方法について詳しく見ていきましょう。
あなたに合った年金の手続き方法や注意点をチェックしよう
年金の手続き方法で鍵となるのが、無職になる期間です。
退職日と入社日に期間が空く場合、その期間によっては保険料を支払わなければならないケースもあるのです。
まだ退職日や入社日を決めていない方は、以下のケースを見ながら、自分に合った退職日や入社日になるように調整することをおすすめします。
転職後に自分で手続きを行うケース
まずは、転職後に自分で手続きを行わなければならないケースを五つご紹介します。
今から紹介する五つのいずれかに当てはまっている場合は必ず、厚生年金から国民年金へと切り替える手続きを行わなければなりません。
法人企業かつ退職月に転職先に入社する場合
4月10日にA社を退職、4月25日にB社に入社
退職日と同じ月に転職先に入社する場合でも、退職日と入社日に期間が空く場合があるでしょう。
その場合にも、住んでいる地域の役所で国民年金の資格取得手続きを行わなければなりません。
年金の保険料の支払いは月末時点に所属している会社から支払われます。
そのため、この場合だと4月の保険料はB社が支払うので、自分で保険料を支払う必要はありません。
法人企業かつ月末退職し翌月に入社する場合
4月30日にA社を退職、5月15日にB社に入社
翌月に入社する場合でも、退職日と入社日が空く場合は、国民年金に切り替える手続きが必要です。
この場合だと、4月の保険料はA社が支払い、5月の保険料はB社が支払います。
法人企業かつ月途中で退社して翌月に入社する場合
4月10日にA社を退職、5月1日にB社に入社
月途中で退職した場合も退職日と入社日で期間が空くので、国民年金の切り替え手続きをしなければなりません。
さらに、4月末時点では企業に所属していないことになるので、4月分の国民年金保険料を支払う必要があります。
5月分の保険料はB社が支払いを行いますので、退職月の保険料のみ自分で支払わなければなりません。
法人企業かつ退職月の翌月以降に入社する場合
4月10日にA社を退職、6月1日にB社に入社
退職後、次の仕事に就くまでに期間が空く場合は国民年金に加入しなければなりません。
そのため、国民年金の切り替え手続きをしなければなりません。そしてこの場合だと、4月分と5月分の国民年金保険料を納める必要があります。
次の転職先が決まってない場合
次の転職先が決まってない場合も、国民年金に切り替える手続きが必要です。
そして転職先の入社日を迎える月まで、国民年金保険料を納めなければなりません。
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転職後に自分で手続きが不要なケース
転職後に自分で手続きが不要なケースは二つあります。
法人企業かつ離職期間がない場合
退職日の翌日が入社日のように、離職期間がない場合だと年金の切り替え手続きをする必要はありません。
転職先の企業にマイナンバーの番号と年金番号を伝えれば、企業が年金の手続きを行ってくれます。
退職後に家族の扶養に入る
もし次の転職先が決まっていない場合でも、家族の扶養に入れば自分で手続きを行う必要はありません。
家族の扶養に入る場合、扶養する家族の会社が手続きを行ってくれるので、扶養してもらう家族に年金手帳を渡せば大丈夫です。
しかし、扶養者になってしまうと所得の制限が出てしまいます。
無職の期間が長く続くのあれば問題ないでしょうが、制限を気にせず働きたいという方は国民年金に切り替える手続きをする方がおすすめです。
国民年金へ切り替える方法
退職日と入社日の期間が空く場合、厚生年金から国民年金へ切り替えなければならないことを紹介しました。
しかし、国民年金への切り替えの仕方がわからないという方も多いのではないでしょうか?
ここでは国民年金へ切り替える方法をご紹介していきます。
入社日まで期間が空く場合は以下の手順で、国民年金へと切り替える手続きを忘れずに行ってください。
手続きを行う場所
国民年金の手続きを行う場所は住んでいる住所地の区市町村の国民年金担当窓口です。
手続きの期限は退職日の翌日から14日以内。
時間が経つと忘れてしまうので、なるべく早めに手続きに行けると良いでしょう。
必要な書類は?
手続きを行う際に必要となるものがこちら。
-
- 印鑑
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- マイナンバーがわかる書類
-
- 年金手帳
-
- 退職日を確認できる書類(離職票もしくは退職証明書など)
年金手帳は会社が預かっている場合もあります。退職前に必ず確認をするようにしましょう。
離職票や退職証明書などは、会社の方に依頼して発行しなければなりません。
余裕を持って準備しておくことで、手続きはスムーズに進められます。
国民年金から厚生年金に切り替える方法
次の企業に入社する際は国民年金から厚生年金に切り替えなければなりません。しかし、この手続きは転職先の企業が行います。
国民年金の脱退の手続きも自分で行う必要はなく、保険料が二重に請求されることもありません。
保険料の前納をしていた場合には日本年金機構より、保険料還付の案内が届いて払い過ぎた分は戻ってくるのでご安心ください。
手続きを行う場所
国民年金から厚生年金に切り替える手続きは転職先の会社が行うので、役所などに出向く必要はありません。
会社が年金事務所へ届け出ることで、自動的に国民年金を脱退することとなります。
必要な書類は?
手続きを自分で行う必要はありませんが、手続きを会社に行ってもらう際に年金手帳とマイナンバーを提出しなければなりません。
前に勤めていた会社に年金手帳を預けている場合は、忘れず返してもらうようにしておきましょう。
年金切り替えの手続き時の注意点は
年金を切り替える際、注意しなければならないことが二つあります。
バタバタしているとついうっかりしてしまうこともあるかもしれないので、下記をしっかり注意して手続きを行ってください。
扶養者の手続きを忘れないようにしよう
あなたに扶養しているご家族がいる場合、自分だけではなく扶養者の手続きも行わなければなりません。
扶養者の呼び方は「第3号被保険者」から「第1号被保険者」となります。
手続きは地域の役所で行うことができ、必要な書類は扶養者の年金手帳、もしくは基礎年金番号通知書です。
年金の手続きに行く際には自分の書類にプラスして、扶養者の年金手帳も持っていくようにしましょう。
手続きが遅れるとどうなる?
年金の切り替えの期限は退職日の翌日から14日以内です。
しかし、退職後は何かと忙しく、手続きに行くのを忘れてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
それでは万が一に備えて、手続きが遅れたらどうなるかを見ていきましょう。
もし、年金の切り替えを忘れていて支払いが続いたとしても、後々支払う金額が多くなるということはありません。
しかし、未払期間が続くと将来的に受け取る年金の額が少なくなってしまいます。
年金の支払い期日は納付対象月の翌月末ですが、二年以内であれば保険料を納めることが可能です。
手続きや支払いを忘れてしまった場合でも、二年以内であれば取り返すことができます。
払わなくても支払いを催促されることはありませんが、将来の生活を考えて忘れずに手続きを行い、毎月しっかりと保険料を納めるようにしましょう。
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国民年金の支払いが難しい時の対処法
転職先が決まっていないなどの理由で、保険料の支払いが難しいケースもあるでしょう。
その場合、保険料の納付が免除となる制度もあります。
申請は住所地の区市町村の国民年金担当窓口で行います。必要な書類は申請書と年金手帳。
ケースによっては前年度の所得を証明する書類や所得の申立書も必要となります。
事前に役所に電話をかけ、必要な書類について確認しておけば、スムーズに申請を進めることができるでしょう。
「保険料免除制度」
経済的な理由から保険料の納付が困難である場合、申請して承認を得れば保険料の納付が免除、もしくは減額となります。
状況に応じて「全額、4分の3、半額、4分の1」のいずれかで減額されるので、失業した場合などは申請してみてもいいでしょう。
しかし、免除制度を利用すると老後の年金額が少なくなってしまいます。
今の状況だけを見て安易な気持ちで免除制度を利用してしまうと、将来的に困ってしまう可能性があるのでお気をつけください。
10年以内に追納すれば、老後の受給額を満額に近づけることもできます。
転職後、支払いに余裕ができたときに追納も視野に入れれば、老後も安心した生活を送れるでしょう。
「保険料納付猶予制度」
20歳以上50歳未満で前年の所得が一定金額以下の場合、保険料の納付が猶予となる制度です。
もしかしたら、学生時代に猶予制度を利用していた方もいるかもしれません。
免除制度と違い、猶予制度は将来的に追納が期待できる方に向けた制度です。そのため、猶予期間中の年金額は計算されません。
また、納付猶予制度は2025年6月までの特例となっているのでご注意ください。
転職の悩みは転職エージェントに相談しよう
もしあなたが転職を悩まれているなら、転職エージェントに相談することをおすすめします。
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まとめ
転職をする際の年金の手続き方法について紹介しましたが、手続き自体は役所に行くだけで済みます。
手続き方法も役所の担当の方が説明してくださるので、不安に思う必要もありません。
一番ネックとなるのが、退職日や入社日のタイミングによって保険料を自分で支払う必要があるということではないでしょうか?
しかも厚生年金の場合だと、会社が負担をしてくれますが、国民年金は自分で全額を払わなくてはなりません。
厚生年金から国民年金に切り替えて一番驚くのが、保険料の高さだと思います。
会社を辞めて収入がなくなった上に、保険料も払わなければならないと思うと不安でいっぱいになるでしょう。
しかし、いつまでも不安に感じていたら転職のタイミングを逃してしまいます。
焦って転職するのも良くありませんが、時には思い切りも必要です。転職するかどうかの決断をするのは自分自身。
お金のことも考えて先を見据えながら、後悔しない選択をしてください。
転職成功への近道は自分にあった転職サイトを見つけること!
転職サイトはそれぞれ特徴や強みが異なります。
そのため、転職成功には自分の目的や希望職種にあった転職サイトを見つけなければなりません。
- 種類が多すぎて、どれを選べばいいかわからない
- 自分にあった転職サイトはどうやって見つければいいの?
こんな悩みをお持ちではないですか?
以下に転職サイトの選び方と比較を紹介します。
是非参考にしてみてください!
転職サイトの選び方
転職サイトは以下のような進め方で選ぶと最適なものを選ぶことができます。
- 「エージェント型」と「サイト(求人広告)型」を使い分ける
- 転職目的や職種など希望から選ぶ
これらをより詳しく見ていきましょう。
「エージェント型」と「サイト(求人広告)型」を使い分ける
転職サイトは大きく分けて2種類存在します。
- エージェント型:担当のキャリアアドバイザーがついて転職活動のサポートをしてくれる
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それぞれメリット・デメリットはありますが、転職の成功率を上げるのであれば使い分けが重要です。
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