解雇予告手当とは、解雇される日の30日以上前に解雇を予告されなかった場合に会社から受け取ることができる手当のことです。
本来、会社は従業員を解雇する30日以上前に解雇を予告しなければなりません。
しかし、特別な事情により十分な予告期間を設けずに解雇せざるを得ないケースもあります。
そのような場合に突然仕事を失った従業員が生活に困らないよう支払われるのが解雇予告手当です。
解雇予告手当の支払いは法律(労働基準法第20条)によって会社側に義務付けられています。
この記事では、解雇予告手当の請求方法や解雇予告手当の計算方法、解雇予告を受けたときの対応方法を紹介します。
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解雇予告手当の請求方法について解説!
解雇日の30日以上前に解雇予告されず、解雇日になっても手当が支払われない場合は、支払いを会社側に請求しましょう。
まずは、解雇通知書や解雇理由証明書の発行を会社側に要求します。
これらの書類は会社側の都合で解雇されたことを示す重要な書類だからです。
解雇通知書や解雇理由証明書を受け取ったら、書類の内容をもとに解雇予告手当請求書を作成して会社に送りましょう。
請求書には、解雇予告から解雇日まで30日以上の期間がなかった事実や、会社側が支払わなければならない金額を明記します。
解雇予告手当を送る際は、内容証明郵便を活用すると良いでしょう。
内容証明郵便とは、どのような内容の書類がいつ誰から誰に送られたのかを記録できるサービスです。
内容証明郵便で解雇予告手当請求書を送れば、会社側に「請求書は受け取っていない」と拒否されるのを防ぐことができます。
解雇予告された時の適切な対応とは?
会社側から解雇を予告されたときは、確認すべきことが主に2つあります。
それは「今回の解雇予告が解雇予告なのか退職勧奨なのか」と「解雇通知書と解雇理由証明書の内容が正しいかどうか」です。
解雇予告の際に適切な対応を取れるかどうかで退職後の生活や転職活動にも差が出るので、しっかり把握しておきましょう。
解雇予告か退職勧奨かの確認
会社を辞めるように伝えられた際は、まず今回の話が解雇予告なのか退職勧奨なのかを確認しましょう。
退職勧奨とは会社が従業員に退職を提案することです。
解雇予告とは違い、あくまで退職の勧奨であるため、最終的に会社を辞めるかどうかは従業員の判断に任されています。
退職勧奨である場合は解雇予告手当の支払い対象になりません。
解雇予告なのか退職勧奨なのかを早い段階ではっきりさせておかないと後々困ることになります。
解雇予告手当が支払われる想定で退職した後に手当が受け取れず、生活が立ち行かなくなる場合があるためです。
突然の失職で解雇予告なのか退職勧奨なのか確認する余裕がないかもしれませんが、将来の自分のために必ず確認しましょう。
解雇通知書と解雇理由証明書の確認
退職勧奨ではなく解雇予告であった場合は、会社側に解雇通知書と解雇理由証明書を発行してもらい、内容を確認しましょう。
解雇通知書とは、会社が従業員との労働契約を解除したことを記載した書類です。
解雇理由証明書は、会社が従業員を解雇した理由を記したものになります。
これらは解雇予告手当をもらう正当な理由を証明する重要な書類です。
記載事項に誤りがないか必ずチェックしましょう。
もし解雇通知書や解雇理由証明書に事実と異なる記載があれば必ず訂正してもらってください。
不当解雇の基準とは?
不当解雇の基準は、労働契約法第16条に以下のように定められています。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
引用元:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000128
そもそも、会社が従業員を簡単に解雇することはできません。
身に覚えがない状態で解雇を言い渡された場合、不当解雇である可能性もあります。
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解雇の種類は?
不当解雇に当てはまらない通常の解雇は主に3つの種類に分かれます。それぞれについて以下で詳しく解説します。
- 普通解雇
- 整理解雇
- 懲戒解雇
普通解雇
普通解雇とは、労働者側に労働契約を解除されるほどの理由がある場合の解雇です。
例えば、仕事をこなす能力が足りていない場合や遅刻・無断欠勤が多いなど勤務態度が悪い場合などがこれに該当します。
しかし、労働者側に過失があった場合でも会社は教育を行うなどして雇い続けるための努力をしなければなりません。
会社が何も対策を取らずにすぐ解雇を言い渡した場合は、普通解雇ではなく不当解雇とみなされます。
整理解雇
整理解雇とは、会社の経営上の理由で行われる解雇です。一般的にはリストラと呼ばれています。
整理解雇は、以下の4つの基準を満たさなければなりません。
- 従業員を削減する必要性がある
- 従業員を解雇せずに済むよう努力した
- 解雇される従業員の選定基準が合理的である
- 解雇について従業員に事前に十分な説明をした
上記を満たさない状態で整理解雇を言い渡された場合は、不当解雇になる可能性があります。
例えば、仕事の量に対して部署の人数が多すぎるからといって解雇することはできません。
会社側は従業員を雇用し続けられるよう部署異動などを検討する必要があります。
懲戒解雇
懲戒解雇とは、従業員が会社の規律を著しく乱した場合や犯罪を犯した場合などに行われる解雇です。
従業員へのペナルティとしての解雇で、会社が従業員に対して行う最も重い処分になります。
懲戒解雇が成立するのは、主に以下のいずれかに当てはまる場合です。
- 犯罪を犯した
- 会社の風紀を乱した
- 経歴を詐称した
- 長期間無断欠席した
- 懲戒処分を受けても改善しない
具体的な請求方法
会社が解雇日までに解雇予告手当を支払わなかった場合は、支払いを請求しましょう。
まずは解雇予告手当請求書を会社に送付します。もし請求書を送っても支払われなかった場合は会社と交渉を行いましょう。
具体的には以下で解説します。
解雇予告手当請求書の送付
解雇日になっても会社から解雇予告手当が支払われなかったときは解雇予告手当請求書を作成して会社に送りましょう。
解雇予告手当請求書には決まったフォーマットはありません。
解雇予告手当請求書を会社に提出する際は、解雇通知書や解雇理由証明書も一緒に送付しましょう。
会社側に「双方合意の上での退職であったため解雇予告手当を支払う義務はない」と支払いを拒否されるのを防ぐためです。
会社と交渉を行う
解雇予告手当請求書を会社に送っても期日内に支払いが確認できなかったら、手当を支払うよう会社と交渉しましょう。
解雇予告手当の支払いは法律で定められた、会社側が果たすべき義務です。
もし会社が支払いを拒否するようであれば、労働基準監督署に申告してください。
労働基準監督署に行く際は、解雇されたことを示す解雇通知書や解雇理由証明書を持参しましょう。
そして会社側が期日までに解雇予告手当を支払っていない旨を説明してください。
労働基準監督署は企業を監視する警察のような立場ですので、会社に対して勧告や調査を行うなどの対応をしてくれます。
解雇予告手当の計算方法
次に、解雇予告手当の計算方法を解説します。
正しい手当額を計算できれば、支払われた手当の金額が正しいかどうか、不当に低い額にされていないか判断することが可能です。
また、解雇予告手当請求書で会社に支払いを求める際にも正式な額を書類に記載できます。
計算式
解雇予告手当の計算式は、「解雇予告期間(30日)に足りなかった期間」×「平均賃金1日分」です。
期間と平均賃金の算出方法は以下で説明します。
期間
通常、会社が従業員を解雇する場合は解雇の30日以上前に予告しなければなりません。
諸事情で解雇日まで30日もない状態で解雇される場合は、足りなかった日数分の解雇予告手当が支払われることになります。
例えば解雇を通知されたのが解雇日の10日前だった場合は、解雇予告期間に足りない日数は20日となります。
また、解雇を通知された当日に解雇される即日解雇の場合は、30日分の解雇予告手当が支払われる決まりです。
平均賃金
平均賃金は「直近の3か月間の賃金」÷「その3か月の総暦日数」で計算できます。賃金には残業代や各種手当も含まれます。
総暦日数とは、休日を含むカレンダー上の日数のことです。例えば4月であれば30日、5月であれば31日となります。
解雇予告手当をもらえない人とは?
解雇日まで30日もない状態で解雇を通知された場合でも、解雇予告手当を受け取ることができない人もいます。
これは労働基準法第21条に定められていて、具体的には以下の4つのいずれかに当てはまる人です。
- 試用期間中の人
- 季節労働者
- 契約期間2か月以内の人
- 日雇い労働者
試用期間中の人
解雇を通知されたときに試用期間中で試用期間開始から14日以内であった場合は、解雇予告手当が支払われません。
この場合、そもそも30日以上前に解雇予告をする義務が会社側にないためです。
よって、解雇日まで30日に満たない状態で解雇を通知されても、解雇予告手当は支払われません。
しかし、試用開始から14日を超えている場合は、30日以上の解雇予告期間がなかった際に解雇予告手当が支払われます。
季節労働者
季節労働者として企業に雇用されている人は、解雇予告手当が支払われません。
ただし、季節労働者であっても4カ月を超えて雇用される場合は、解雇予告手当の支払いの対象になります。
また、当初の雇用期間が4か月以内でも、途中で期間が延長されるなどして4か月を超えて引き続き雇用される場合は対象です。
契約期間2か月以内の人
労働契約の期間が2か月以内である人も、解雇予告手当の支払いの対象にはなりません。
ただし、最初の予定と変わって2か月を超えて雇用される場合は、通常の労働者と同じように解雇予告手当が支払われます。
日雇い労働者
日雇いの労働者として雇用されている場合も、原則として解雇予告手当を受け取ることができません。
しかし、1か月を超えて雇用される場合は解雇予告手当が支払われる対象になります。
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体験談まとめ
以下では、解雇予告手当に関する体験談を2つ紹介します。
1つ目は解雇予告手当が受け取れなかった場合、2つ目は解雇予告手当が正しく支払われた場合です。
解雇予告手当の有無や会社の対応によって結果は大きくことなることが分かります。
体験談①解雇予告手当があると知らず泣き寝入り
Aさんは解雇日の2週間前に解雇を予告されましたが、解雇予告手当が支給されませんでした。
解雇予告期間は30日に満たないため、解雇予告手当を受け取る資格はあります。
しかしAさんの会社は解雇通知の際に解雇予告手当について何も説明しませんでした。
Aさん自身も当時は解雇予告手当があることを知らず、また職を失うショックもあって手当の支払い請求を行わなかったそうです。
解雇予告手当に限らず、労働者を守るための制度や法律などは多くあります。
いざというときに損しないためにも、日頃から勉強しておく必要があるでしょう。
体験談②解雇予告手当も有給買い取りも対応してもらえた
Bさんは即日解雇され、30日分の解雇予告手当を会社から受け取りました。
解雇予告手当が支払われたのは会社の書類などを返却した後だったそうです。
またBさんは解雇日の時点で残っていた有給分の給与も受け取ることができました。
法律上は解雇と同時に有給休暇は無効になってしまいます。
しかし、Bさんの会社は配慮として未消化分の有給休暇を買い取ったようです。
会社側が解雇に関する法律を正しく理解していれば、従業員から請求しなくても解雇予告手当は支払われます。
会社に解雇を言い渡されたら、解雇予告手当について把握しているかどうか確認するとよいでしょう。
転職をするなら転職エージェントを活用しよう!
無事に解雇予告手当を受け取れたら、次の課題は新しい職場探しです。
しかし良い会社に出会いたいと思っても、具体的にどのような会社選びをしたらよいか分からない人もいるかもしれません。
その場合は、転職エージェントを活用しましょう。
転職エージェントは転職のプロとして、希望に合った仕事に出会うためのサポートをしてくれます。
個人の特徴を見抜き、状況や心境に合わせた適切なアドバイスを行うことも可能です。
一人で悩まず、プロの力を借りて理想の就職先を見つけましょう。
まとめ
解雇予告手当は、解雇通知書や解雇理由証明書と一緒に解雇予告手当請求書を送ることで支払い請求が可能です。
ただし場合によっては手当の支払い対象に含まれないこともあります。
まず解雇予告手当を受け取れる条件を確認しましょう。
解雇予告手当の額は特定の計算式で算出できます。
請求する際は正確な額を自分で計算し、会社の支払いが正しく行われているかどうかチェックしましょう。