本採用の足掛かりとなる試用期間は、基本的に採用が前提となっています。
企業側にとっては適性判断の場という意味を持ち、正規雇用に比べ解雇しやすいのが特徴です。
そんな試用期間ですが、社会保険の必要性についてしっかりと把握しておきたいものです。
ありがちなトラブルや試用期間中の退職について、対処法を確認していきましょう。
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試用期間中の社会保険の必要性とは
試用期間中でも扱いとしては、正社員同様になる為に社会保険加入は必要です。
社会保険は自分自身の健康維持の為、そして将来の為に必要不可欠なものといえるでしょう。
また未加入のままだと、罰則なども発生してしまいます。
企業側にとっては、試用期間中であっても社会保険に加入させることが義務となっているのです。
転職者の中には、万が一退職する場合を考慮して社会保険加入を拒否する人もいるようです。
しかし、これを認めることは企業側にとって違法行為となってしまうので自ら社会保険加入を拒否することは出来ません。
自分の将来を守るためにも、社会保険への加入をしっかりしておきましょう。
社会保険の加入義務の条件
自分の為にしっかりとおさえておきたい社会保険ですが、加入の条件にはどんなものがあるのでしょうか。
転職した際に社会保険に加入出来ない、ということにならないように確認しておきましょう。
まず、法人であれば従業員の人数に関わらず加入義務があります。
更に個人事業の場合でも従業員が5人以上いれば、加入義務が発生してくるのです。
しかし、個人事業所の場合は業種によって加入の義務を除外されている業種もあるので注意が必要です。
例えば、飲食などのサービス業や娯楽関係、会計事務所などは社会保険加入への義務が課せられていません。
とはいえ、事業主が社会保険加入の適用をきちんと申請していれば、社会保険の加入は可能です。
近年は社会保険に関して適用される範囲が広がりパートやアルバイト、65歳以上でも適用されるケースが増えています。
転職の際には、事前に社会保険加入の有無を確認しておきましょう。
社会保険対象外の条件は
社会保険の加入義務を持っている企業へ転職しても、加入の対象外となる場合があります。
どんな時に加入対象外となるのか見ていきましょう。
2ヶ月以内の有期契約の場合
契約期間が2ヶ月以内の場合は、社会保険の対象外となってしまいます。
しかし通常、試用期間というものはその後の正規雇用を見込んだものなので、この条件にあてはまるものは少ないのではないでしょうか。
日雇いの場合や、季節雇用などの場合は注意が必要となってきます。
また臨時事業の雇用の場合もその雇用期間によっては、社会保険対象外となるので事前確認をしておきましょう。
労働時間が一般社員の4分の3未満の場合
労働時間や労働日数が一般社員と比較し、4分の3未満の場合も社会保険加入の義務はありません。
しかし、例え労働時間が4分の3未満であっても例外があります。
1週間の労働時間が20時間を超えており月給が8.8万円以上、今後の勤務が1年を超えるなど条件を満たせば加入は可能です。
なお、社会保険は厚生年金や健康保険の他に、雇用保険や労災保険なども含まれます。
こちらは、1週間で20時間以上の労働と1カ月以上の雇用が加入の条件となっており、それ以下は加入義務が適用されません。
試用期間中でも社会保険に加入できる
試用期間中とはいえ、労働契約を結んでいる以上社会保険への加入は可能です。
逆をいえば、企業は試用期間中の人も社会保険へ加入させなくてはなりません。
転職の際に確認しておきたいのは、試用期間に一般社員の労働時間の4分の3未満にされていないかということです。
これは社会保険を未加入とする為に、企業がおこなう手段といえます。
この場合、損をするのは自分自身となるので契約を結ぶ前にしっかりと確認しておきましょう。
社会保険の加入に違反した場合は
上記しましたが、退職を考え社会保険への加入を拒否したり、企業側が義務を果たしていない場合はペナルティが発生します。
この罰則は健康保険法208条にも記載されており、6カ月以下の懲役などが定められています。
追徴金が請求される
社会保険への加入義務を満たしていなかった場合、追徴税を支払うことになります。
いわゆる懲罰金にあたる訳ですが、支払うべき社会保険料2年間分をさかのぼり支払うことになるのです。
この追徴税は企業と被保険者である自分とで折半になるのが一般的です。
そもそも、社会保険料は雇用されている者と企業が折半していますが、その率は一概にはいえず企業によって異なります。
その為、自分が支払う追徴税は雇用される企業によって異なってくるのです。
しかし2年分まとめての支払いはかなり大きな額になるということは、覚悟しておかなくてはなりません。
延滞金が請求される
延滞金は加入後にきちんと支払いを行っていなかった場合に発生するものです。
通常催促状が来た時点で、支払いを済ませれば問題はありません。
しかし、催促状が来ても支払いをせずにいると延滞金が発生します。
滞納金は催促状に記載されている期日の翌日からカウントされることとなります。
ご存知のように、高齢化が進む中で未納を防ぐために厳しく監視されています。
罰則に関しても、今後強化されるともいわれているので、試用期間中の社会保険についてはしっかりと確認しておきましょう。
転職前に企業についてしっかりと把握しておきたいという人は、無料の転職相談を利用してはいかがでしょう。
試用期間中のありがちなトラブル
適正判断の場として、試用期間を設けている企業多いようです。
その期間は法的には明確に定められてはおらず、企業によって異なるようです。
試用期間については労働契約書に明記されていますが、トラブルを訴える声も少なくありません。
試用期間中にありがちなトラブルを紹介します。
不当な理由で突然の解雇通告
試用期間は、通常の雇用時に比べ解雇しやすくなっているのは事実です。
しかし、労働契約を結んでいるのできちんとした理由がない限り解雇されることは通常ありません。
また、解雇理由を明記することが企業側に義務付けされています。
解雇できる条件をあげると、経歴の詐称をしていた場合や無断欠勤が続くなどの勤務態度の問題などです。
とはいえ何の問題もないのに不当な解雇をいい渡されてしまった、という声も聞きます。
裏には企業側の営業不振などもあるようです。
いずれにしても自分に非のない不当な解雇の場合は「解雇理由の証明書」を出してもらうことをお勧めします。
解雇理由の証明書は、請求されたら発行しなければならない義務があります。
裁判等を考えている場合は、特に必要となってきます。
更に、試用期間の解雇であっても企業は30日前に告知するか、30日分の給料を支給するという義務があることも念頭に入れておきましょう。
試用期間の終了後に本採用を拒否
本採用を拒否されたということは、解雇と同等の扱いです。
当然のことながら、こちらも正当な理由がなければ本採用の拒否は不可能です。
しかし、急に本採用を拒否されるケースも少なくありません。
その場合、本採用拒否をがであると「地位の確認」を訴えることが可能です。
この訴えが承認されれば、契約は継続となります。
無断で試用期間を延長
試用期間の延長は一概に違法とはいえません。
しかし、通知や合意なしに無断で延長してしまうのは不当といえます。
糖別な理由があって延長する場合でも、事前に告知と合意が必要とされているのです。
また、企業側は延長の可能性があることも事前に知らせておかなければなりません。
労働契約時にどのくらいの期間を試用期間とするのか、明記されているはずです。
理由なくそれを過ぎるようなら、不当であるとして延長を拒否することも可能です。
試用期間中は社会保険に加入できないと言われた
上記してきた通り、試用期間中の社会保険加入に関しては法によって定められています。
加入条件を満たしているにも関わらず、拒否するのは違法といえます。
契約前に労働条件通知書等をしっかりと確認し、社会保険について質問をしておくのもいいでしょう。
中には、試用期間が2ヶ月以内なので加入の義務はないといい訳をする企業もあるようです。
しかし、未加入は罰則や罰金が生じます。
加入条件を満たしていることを確認したら、正式に社会保険に加入できるように企業側に求めましょう。
社会保険未加入で退職するとどうなる
可能な限り避けたいものですが、もしも何らかの理由で社会保険に未加入のまま退職してしまったらどうなるのでしょう。
未加入だと将来の年金が減ってしまう?
社会保険料は、加入の義務があるのもかかわらず未加入だった場合、2年間分を遡って徴収されます。
通常1年を超える試用期間はなく、その為将来の年金が減るという心配はありません。
しかし当然のことながら、未納分を支払う場合は大きな金額の支払いとなってしまいます。
そして注意すべきは、退職によって切り替わる国民年金や国民保険料の問題です。
社会保険は企業との折半で支払いますが、国民年民や国民保険は自分自身で支払います。
住んでいる自治体や収入によっても納付金は異なりますが、これが大きな負担と感じてしまう人も多いようです。
未加入分の社会保険料の支払い方法
社会保険の未加入分を支払うには、自分がどの時点で加入の義務が生れたのかを確認します。
加入の条件が揃った時期に遡り、社会保険に加入することになるのです。
その上限は2年間となります。
頭に入れておきたいことは、この時の支払いは一括払いとなることです。
通常は企業と折半となりますが、未加入分の月次第ではかなりの金額となるでしょう。
もしも一括で社会保険料を支払うのが困難な時は、年金事務所や労働局へ分納を申請することができます。
通常は申請後1年以内での分納となります。
更に、重複してしまった国民年金や国民保険は手続きをすれば返金可能です。
トラブルの対処法をチェック
トラブルは可能な限り避けたいものですが、ふとしたことで巻き込まれてしまうこともあるでしょう。
そんな時、対処法を知っておくと心強いのではないでしょうか。
会社に相談しよう
まず不当な扱いを受けた場合、最初にすべきは雇用されている会社への相談です。
今後も継続を希望しているのなら、関係を悪化させない為にも穏やかに話をすすめましょう。
自分の正当性を明確にし、不当と感じる労働条件を確認しましょう。
契約時の書類に記載されている内容ならば、そちらも役に立つはずです。
弁護士に相談しよう
会社とのトラブルは、なかなか個人では解決が難しい場合があります。
会社との話し合いで解決できない場合、行政へ連絡するのもいいでしょう。
労働基準監督署では不当な解雇などの相談ができ、社会保険の未加入は年金事務所への相談となります。
そしてもっと具体的に、的確な指示が欲しい場合は弁護士を頼ってみるのもいいのではないでしょうか。
社会保険の未加入や不当な解雇など、訴訟で損害賠償を請求する人も少なくありません。
新たな職場を探そう
一度トラブルを起こした会社と、継続して雇用関係を維持していくのは精神的に疲れるものです。
どうしても継続して働きたいという意思がなければ、気持ちを切り替え次の転職先を探してもいいのではないでしょうか。
転職者の場合、失業手当等が問題になる場合もあります。
前職の退社後から1年以内であれば、例え試用期間に退職しても残りの日数分の失業手当を受けることは可能です。
また、新たな職場への求職の際は試用期間で退職したことを記載する義務はありません。
しかし社会保険に加入していたのであれば、履歴等で知られることになります。
困ったら転職エージェントに相談しよう
試用期間中の退職やトラブルは、転職者にとって大きな不安要素になります。
自分に非が無く退職しても、職を転々としているような印象を与えてしまうのではないか…。
トラブルがあっても仕事を続けた方がいいのか、悩みだすと止まりません。
自己解決が難しい時は、気軽に転職エージェントへ相談するのもいいのではないでしょうか。
多くの相談を受けているエージェントだからこそ、的確な答えを導いてくれるはずです。
まとめ
試用期間中は採用された人にとって、少々あやふやな時期でもあります。
とはいえ、労働契約を結んでいる以上不当な解雇や扱いは違法といえるでしょう。
社会保険の加入については、多くのトラブルが起こっています。
少しでも不安を感じるようなら、迷わず相談し解決しておきたいものです。
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